国交省告示改正に伴う開示

定期検査報告における改正等について

平成29年4月1日以降の検査実施分から、検査判定内容及び検査結果表の書式等が変更され検査項目が増えました。

1.主な変更点
平成29年4月1日から、以下の告示の施行により昇降機の検査項目、判定基準及び検査結果表が変更になりました。

平成28年国土交通省告示第1179号
昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第283号)の一部を改正する件

 改正の内容 
新たに追加された検査項目
① 電動機主回路用及びブレーキ用接触器の接点の状況
② 綱車の摩耗
③ 電磁ブレーキのブランジャーストローク
④ メインロープ及び調速機ロープの状況
⑤ 非常止め装置の作動状況
⑥ 緩衝器及び緩衝材の作動状況等

主な変更点(追加項目)は以下の通りです。
◇ 制御盤内接触器、ブレーキ等で製造メーカーの基準により判定する項目が追加されました。(一部メーカーの接触器で要是正の判定になる場合があります。)
◇ 調速機ロープ、緩衝器等で、具体的に数値等で記載するよう変更になりました。

従来と異なる判定基準が設けられた検査項目
① エレベーターの耐震判定

2.既存不適格該当項目の大幅な増加
1項の告示第1179号により、以下の告示第1047号、第1048号(平成26年4月1日施行)の耐震関係の内容についても、定期検査の判定に含まれることになりました。

平成25年国土交通省告示第1047号
エレベーターの地震その他の震動に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件
平成25年国土交通省告示第1048号
地震その他の震動によってエレベーターの釣合おもりが脱落する恐れがない
構造方法を定める件

確認済証交付が平成26年4月1日より前の建物につきましては、前記耐震関係の告示に該当する項目が既存不適格となります。
項目等につきましては、検査結果表(特記事項)及び、「既存不適格事項一覧表」を参照頂きますようお願い致します。